次亜塩素酸水については食品添加物又は雑貨であり学校での使用は 推奨しないとしてきました。
しかし、教職員組合等が県内の学校に対して配布を行うといった事例が見られたことからも、なぜ推奨できないのかを尋ねられる場合があることから、これに対する答えとして、
次亜塩素酸水は、
1.専用の生成装置を用いて生成し、流水使用することが原則なこと
2.装置から生成した次亜塩素酸水を容器に詰めたものを配給する場合
は、配給する会社の責任において、製造年月日、 消費期限年月日を
明示すること。また、保管する場合は冷暗所に保管し、規定範囲の
有効塩素濃度が維持されている間に使用すること。 容器に詰めた
場合、早ければ2,3日で濃度低下のため水になることもあるため、
できれば1週間以内に使い切ること。
(品質の担保ができていない)
3.次亜塩素酸ナトリウム混合“次亜塩素酸水”は、食品添加物指定さ
れている次亜塩素酸水とは似て非なるもので、安全とはいえないこと。
(名前が同じでも異なる製品が存在すること)
等で、現在のところ食品添加物又は雑貨の扱いであり、推奨はできないと助言してください。 |