伝染性紅斑の流行について(通知)
 

<学校保健安全法での扱いについて>


 伝染性紅斑は学校において予防すべき伝染病の中には明確に規定はされておらず、一律に「学校長の判断によって出席停止の扱いをするもの」とはならない。
したがって、欠席者が多くなり授業などに支障をきたしそうな場合、流行の大きさあるいは合併症の発生などから保護者の間で不安が多い場合など、「学校長が学校医と相談をして第3種学校伝染病としての扱いをすることがあり得る病気」と解釈される。
通常の学校などでの対応のめやすとしては、発疹が現れたときには感染力はほとんどなくなっているので、発疹のみで全身状態の良いものについては登校が可能であると考えられる。ただし急性期には、症状の変化に注意をしておく必要がある。

 

<伝染性紅斑とは> 

俗に "リンゴ病" とも呼ばれています。頬がリンゴのように赤くなることから「りんご病」と呼ばれているようです。頬の紅斑と同時、もしくは少し遅れて四肢にレース状のもやもやとした発疹が生じてくる事がある。