プール水の水質基準見直しに係る愛知県プール条例施行規則の一部改正予定並びに愛知県プール条例運営要綱の一部改正について (通知)

   
 
 

 プールの設置及びその維持管理については、愛知県プール条例(昭和36年愛知県条例第1号)、同条例施行規則(昭和36年愛知県規則第11号。以下、「規則」という。)及び同条例運営要綱(以下、「要綱」という。)により指導しているところです。

このたび、平成19年5月28日付け健発第0528003号厚生労働省健康局長通知で「遊泳用プールの衛生基準」が一部改訂されたことに伴い、今後、プール水の水質基準見直しに係る規則の一部改正を下記1のとおり行う予定としております。

また、要綱につきましては別添のとおり一部改正しましたので、下記2に注意の上、適切に運用してください。

1 規則の一部改正予定の概要

(1)プール水の水質基準のうち、大腸菌群を大腸菌に改める。

(2)(1)に係る規則の一部を改正する規則の公布は平成20年度末とし、施行は平成21年6月1日からとする。

(3)施行までの期間は準備期間とし、対応可能な施設にあっては、施行前に大腸菌に移行しても差し支えない。

2 要綱の一部改正について

(1)主な改正内容は別紙のとおり

(2)施行は平成20年4月1日からとする。

ただし、大腸菌群を大腸菌に改める部分は平成21年6月1日からとする。

 

  プール条例新旧対照票、管理日誌例について(pdf:251KB)