プールの設置及びその維持管理については、愛知県プール条例(昭和36年愛知県条例第1号)、同条例施行規則(昭和36年愛知県規則第11号。以下、「規則」という。)及び同条例運営要綱(以下、「要綱」という。)により指導しているところです。
このたび、平成19年5月28日付け健発第0528003号厚生労働省健康局長通知で「遊泳用プールの衛生基準」が一部改訂されたことに伴い、今後、プール水の水質基準見直しに係る規則の一部改正を下記1のとおり行う予定としております。
また、要綱につきましては別添のとおり一部改正しましたので、下記2に注意の上、適切に運用してください。
記
1 規則の一部改正予定の概要
(1)プール水の水質基準のうち、大腸菌群を大腸菌に改める。
(2)(1)に係る規則の一部を改正する規則の公布は平成20年度末とし、施行は平成21年6月1日からとする。
(3)施行までの期間は準備期間とし、対応可能な施設にあっては、施行前に大腸菌に移行しても差し支えない。
2 要綱の一部改正について
(1)主な改正内容は別紙のとおり
(2)施行は平成20年4月1日からとする。
ただし、大腸菌群を大腸菌に改める部分は平成21年6月1日からとする。
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