Q.1 学校薬剤師について
     学校薬剤師は学校保健法の定めるところにより、幼稚園・小学校・中学校・高等学校・高等専門学校・盲学校・聾学校・養護学校に至るまで、大学を除く国立・公立・私立の学校全てに、委任委嘱されています。
学校設置者は、薬剤師の資格を有する者の中から任命あるいは委嘱し、学校薬剤師として学校保健・教育の推進にあたらせ、
  公立学校の場合は、地方公務員法の規定に基づく地方公務員特別職となり、任命権者(教育委員会)の委嘱により学校薬剤師となります。
  国立学校の場合は、非常勤の国家公務員の一般職にあたり、任命により学校薬剤師となります。
  私立学校の場合は、私立学校法第3条に規定する学校法人が委嘱します。
  ただし、私立特殊教育諸学校及び幼稚園にあっては、学校法人以外の法人あるいは個人により設置運営されていることもあり、その場合は設置者が任命委嘱することになっています。