<学校環境衛生の基準>

 <平成19年7月10日一部改訂>  
  学校環境衛生の基準(pdf:91KB)    新旧対照表(改訂部分pdf:42KB)
   
   
 
   
 
<改定の経緯及び主な改定内容>
1.経緯等
  「学校環境衛生の基準」(以下「基準」という。)は、学校保健法で各学校に実施が義務付けられている「環境衛生検査」を実施する際のガイドラインとして、平成4年に定められた体育局長(当時)裁定である。基準では、これまで、「照度及び照明環境」、「騒音環境及び騒音レベル」などの15項目について、学校が「環境衛生検査」を行う際の、「検査事項」、「検査方法」、「判定基準」、「事後措置」などを規定していたところである。この基準について、作成後10年を経過したこともあり、検査項目について、有織者の意見を踏まえつつ、近年の社会環境の変化等を踏まえた見直しを行い、今般、所要の改訂を行うものである。

2.主な改定内容
 
〇 「照度及び照明環境」について
 
  ・「判定基準」について、「教室及びそれに準ずる場所の照度」の下限値を「300ルクス」とし、「教室及び黒板の照度」は「500ルクス以上であることが望ましい」とした。
 
〇 「騒音環境及び騒音レベル」について
 
  ・「検査方法」について、これまでの「騒音レベル」による測定から「等価騒音レベル(LAeq)」による測定に変更し、「判定基準」について、「教室内の等価騒音レベル」は、「窓を閉じているとき」は「LAeq50dB(デシベル)以下」、「窓を開けているとき」は「LAeq 55dB以下」であることが望ましいとした。
 
〇 「教室等の空気」について
 
  ・「検査事項」の「温熱及び空気清浄度 」において、「二酸化窒素」を「検査事項として盛り込み、「判定基準」については「0.06ppm以下であることが望ましい」とした。
 
  ・「検査事項」の「ホルムアルデヒド及び揮発性有機化合物」において、「特に必要と認める場合は、「エチルベンゼン」及び「スチレン」についても検査を行うこととし、「判定基準」について、「エチルベンゼン」は「3800μg/m3(0.88ppm)以下であること」、「スチレン」は「220μg/m3(0.05ppm)」以下であること」とした。
 
  ・「検査事項」に「ダニ又はダニアレルゲン」を新たに盛り込み、「保健室の寝具、カーペット敷きの教室等、ダニの発生しやすい場所」において検査を行うこととし、「判定基準」について、「ダニ数は100匹/u以下、又はこれと同等のアレルゲン量以下であること」とした。
 
〇 「飲料水の管理」について
 
  ・水質の「検査回数」について、「水道水を原水とする飲料水(専用水道を除く)」については「毎学年1回定期」に行うこととし、「井戸水等」については、「検査事項」ごとに検査回数を定めた。また、「検査事項」について、「外観」を「色度・濁度」に、「大腸菌群」を「大腸菌又は大腸菌群」に、「有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)」を「有様物等(過マンガン酸カリウム消費量又は全有機炭素(TOC))に改める等の見直しを行った。

〇 「雨水等利用施設における水の管理」について

  ・雨水を飲用以外の用途に利用する場合の「水質」及び「施設・設備」を新たに「検査項目」として盛り込み、「検査方法」、「判定基準」、「事後措置」等を定めた。
 
〇 「学校の清潔」について
 
  ・「検査方法」について、「校地・校舎の清潔状況」を調べる際、「カーペット等の汚れや破損の有無」、「飼育動物の施設・設備の汚れや破線の有無」等についても調べることとした。
 
〇 「ごみの処理」について
 
  ・「検査事項」に、ごみの「減量、再利用、再資源化の状況」を盛り込み、「検査方法」として、「ごみのうち減量、再利用、再資源化できるものは、分けて集積し、活用しているかどうかを調べる」こととし、「検査方法」、「判定基準」、「事後措置」等を定めた。
 
〇 「ネズミ、衛生害虫等」について
 
  ・「事後措置」について、「ネズミ、衛生害虫等の発生を見た場合」は、「児童生徒等の健康及び周辺環境に影響がない方法で駆除」を行うようにするとした。


※新基準は、平成16年4月1日から適用することとするが、学校における対応等に一定の期間が必要な事項に係る各学校における環境衛生検査の際の新基準の適用については、これらの施設・設備等の整備に必要と考えられる期間までに行うことが望ましいとした。