学校給食衛生管理基準、夜間学校給食衛生管理基準並びに特別支援学校の幼稚部及び高等部における学校給食衛生管理基準の施行については、平成21年4月9日付け21教健第23号、21教健第24号及び21教健第25号で通知したところですが、この基準に基づく定期及び日常の衛生検査方法等を下記のとおりとしますので、適切に実施してください。
記
1 様式について
検査票の様式は、別添第1票から第8票とすること。
2 検査方法について
(1) 第1票及び第4票については毎学年に1回、第2票及び第3票については毎学期に1回、学校薬剤師等の協力を得て検査を行うこと。
(2) 第5票については毎学年1回、第7票については毎学期に1回、衛生管理責任者等が検査を行うこと。
(3) 第6票については、定期検便の結果、サルモネラ等病原菌陽性の場合に、その処置を記載し、第5票とともに保存すること。
(4) 日常点検は、第8票により行うこと。なお、1週間分の点検結果を記録できるようにするなど各学校において記録しやすい体裁に変更することは差し支えない。
3 記録の保存について
検査結果については、校長まで決裁を受け、1年間保存すること。
4 報告について
第1票及び第2票の写しを、検査実施後、速やかに健康学習課へ提出すること。 |